[凡例]単位:万円
120~
100~119
80~99
60~79
40~59
20~39
0~19
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第2種低層住居専用地域

一戸建てや低層のマンションが中心に立ち並ぶ低層住宅街。

コンビニやスーパーなどの小さめ(150m²以下)の店舗、小中学校も建てることが出来ます。

  • 第2種低層住居専用地域1
  • 第2種低層住居専用地域2
  • 第2種低層住居専用地域3
  • 第2種低層住居専用地域4

『第2種低層住居専用地域』は第1種低層住居専用地域と同様に、低層住宅(3階建て以下)の良好な住環境を保護するための地域。主に一戸建てが立ち並んでいます。他の用途地域と比べて容積率の制限や建物の高さ制限などが厳しく、地域内に高い建物が建つことは原則ありません。自治体の定める最低敷地面積の規定などにより、比較的敷地面積の大きい一戸建てや低層のマンションが中心に立ち並んでいます。また建物の高さの制限などにより、各住宅の日照が確保される他、通りにも日が入り、町を歩いても明るく、開放感があります。なお住宅以外に、公共施設や病院、学校、150m²以内で2階以下の商店・飲食店・学習塾などが地域内に建つことがありますが、大きく住環境を損ねる様な建物が建つことはほとんどなく、将来に渡り、すぐれた住環境が守られます。

建ぺい率
30%・40%・50%・60%
容積率
50%・60%・80%・100%・150%・200%
建てることのできる建物の用途
住宅、寄宿舎、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、診療所
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