[凡例]単位:万円
120~
100~119
80~99
60~79
40~59
20~39
0~19
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第2種住居地域

大規模(10000m²以下)の店舗や事務所も立ち並ぶ住宅街。

ホテルやパチンコ屋、カラオケボックスなどの娯楽施設も建てることが出来ます。

  • 第2種住居地域1
  • 第2種住居地域2
  • 第2種住居地域3
  • 第2種住居地域4

『第2種住居地域』は第1種住居地域と同様、住宅や商業施設、工場などが混在する市街地の中で、住宅の割合が高い地域に対して、良好な住環境を保護するために設けられた用途地域。住宅がメインですが、事務所や店舗、工場など様々な建物が立ち並んでいます。低層・中高層住居専用地域内で適用される北側斜線制限(10m以上の建物を対象に北側の隣地の日照悪化を防ぐ制限)はありませんが、日影規制があり、日照はある程度確保されます。建築物の最低敷地面積が狭く設定されており、敷地面積が比較的小さい建物が多く立ち並んでいます。ただし第1種住居地域では禁じられているホテルや旅館、劇場、映画館、パチンコ店などが地域内に建つこともあります。また第1種住居地域と比べて、生活施設が近隣に充実しやすいですが、騒音などにより住環境が損なわれ易いというデメリットもあります。この地域に住む際は、慎重に周辺の環境を確認することが大切になります。

建ぺい率
60%
容積率
200%・300%・400%
建てることのできる建物の用途
住宅、寄宿舎、ホテル、旅館、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、診療所、病院、ボーリング場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ屋、マージャン屋、自動車教習場
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