[凡例]単位:万円
120~
100~119
80~99
60~79
40~59
20~39
0~19
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第1種低層住居専用地域

一戸建てや低層のマンションが中心に立ち並ぶ低層住宅街。

店舗や事務所を兼ねた住居や小中学校も建てることが出来ます。

  • 第1種低層住居専用地域1
  • 第1種低層住居専用地域2
  • 第1種低層住居専用地域3
  • 第1種低層住居専用地域4

『第1種低層住居専用地域』は低層住宅(3階建て以下)の良好な住環境を保護するための地域。主に一戸建てが立ち並んでいます。容積率の制限や建物の高さ制限などが他の用途地域よりも厳しく、中高層の建物が建つことが原則無いため、住宅環境にすぐれています。また建物の建築制限により、道を歩いても、空が広い範囲で見え、通りにもしっかり日照が行き届くため、町が明るく開放的に感じられます。自治体によって異なりますが、建築物の最低敷地面積が他の用途地域よりも広く設定されていることが多く、比較的敷地にゆとりのある住宅が並んでいます。住宅以外で建設できるのは、公共施設や病院、学校などに限られ、店舗や事務所を兼ねた住宅の場合は住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さは50m²以内。文字通りの”住宅専用”エリアで、古くから住宅開発が行われた市街地や、郊外のニュータウンなどに多く設定されています。

建ぺい率
30%・40%・50%・60%
容積率
50%・60%・80%・100%・150%・200%
建てることのできる建物の用途
住宅、寄宿舎、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、診療所
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